2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
特に、一般の酒屋さんで売られている価格よりも安い価格で、酒屋さんの仕入れ値よりも安い価格で売っているような量販店なども見受けられまして、この販売リベートを販売価格に転嫁することを抑えるべきではないかと思います。リベートを使って価格を安くし、そして一般的な酒屋さんよりも安く売っているところがあるという状況です。
特に、一般の酒屋さんで売られている価格よりも安い価格で、酒屋さんの仕入れ値よりも安い価格で売っているような量販店なども見受けられまして、この販売リベートを販売価格に転嫁することを抑えるべきではないかと思います。リベートを使って価格を安くし、そして一般的な酒屋さんよりも安く売っているところがあるという状況です。
そこで、この報道を見る限りでは、医療機器メーカーから医師側にリベートが払われたということが報道されていますけれども、これから調査ということでありましょうが、メーカーの方は景品表示法等で課徴金の可能性があるという話でありますが、やはり医師の側にも問題意識を持ってもらう仕組みが必要だと思います。
そして、もう一つ、消費税の話を少しさせていただきましたが、消費税、海外に輸出するときに、国内で仕入れにかかる支払った消費税、これが還付されるという話がございますが、これにつきましてアメリカから、リベートではないかというようなお話がかつてありました。 これについてどのように受けとめられているのか、教えてください。
例えば、先ほど申し上げましたきめ細かい相談ということで申し上げれば、例えば食品メーカーと小売業者の間のリベート等についても、例えば飲食料品の値引きについてはこれは軽減税率の適用対象となる、その一方で、例えば役務の提供の対価の支払についてはその対応にならないわけでありますから、そうしたことについても、一般的な考えということではなくて、かなり個別具体的なそうした事例を示しているところでございます。
カナダでは、PSBリベートという形で、この医療機関の消費税の過不足に対して、還付に類する、そういう制度を設けて、実際に還付をしています。 今回、医師会始め、歯科医師会、薬剤師会、四病協連名で、申請に基づいて過不足を補填する、こういう新しい制度を設けてくれ、こういう提言が出ているというふうに思いますけれども、これについて厚労省はどのように受けとめているか。これも大臣にお伺いしたいと思います。
例えば、さきに述べました投資用教材のマルチ商法の契約をしてしまった事案ですけれども、結局、投資用教材のとおりにやってみたものの、そんな簡単にお金が稼げるわけもなく、借金の返済ができなくなってしまい、契約した当初は他人を勧誘するつもりはなかったんだけれども、借金の返済のために紹介のリベートを得ようとして、良心の呵責は感じつつも友達を勧誘して、自分が今度は加害者になってしまう。
しかし、森友学園は、一億三千万を業者に払い、その業者から二千万、リベートとしてバックを受けているという事実も明らかになっているわけで、この有益費の算定は適切であったのか。 有益費の算定の額は適切であったのかということについてもこの会計検査院の報告書の中に出ているわけですが、適切だったのでしょうか。
これは病院がある意味、薬局に対してリベートを要求している形式を賃料という名前に変えただけのものじゃないかというふうに考えられるんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 冒頭お触れをいただいた事案というのは、平成八年から九年にかけて複数の保険薬局が医師へのリベートを行うなどの健康保険法違反、これによって保険薬局の指定を取り消されて、その後、同じ建物、設備で別の者から新たな薬局の開設許可の申請があったと、こういうものだったと思います。
農林水産省の調査の後、いわゆる調整金というリベートで実際に値下げ原資に回すというのをなくした結果、やはり、アメリカ産のウルチ精米中粒米、主に業務用で使うものですけれども、どんどんどんどん値段が下がっております。輸入業者に聞いても、調整金がなくなったらこういうふうに安くなりますよねというのは、みんな異口同音におっしゃっております。
そして、TPPの農業への影響試算を根底から覆しかねない輸入主食用米、SBSの価格偽装問題が発覚し、業者間で調整金、リベートが支払われていたことが明らかになりました。国会は紛糾し、衆議院では、TPP協定の各章について十分な審議ができないまま、十一月四日のTPP特別委員会での強行採決となりました。
その原因といたしましては、後発医薬品の普及促進ということから、後発医薬品は一般に低価格であることから、価格に対する率でリベート等を定めるという従来の方法によりますと利幅が非常に薄くなること、また、後発医薬品の推進に伴いまして取扱品目が増加いたしまして、後発医薬品が在庫スペースの半分程度を占めているといったことですとか、緊急配送等が増加していることなどが関係しているものというふうに考えております。
国家貿易として輸入され、政府が公表している輸入米の売り渡し価格が、実際には、商社から卸売業者へリベートが流れていて、二割、三割安いのではないか、こういう問題であります。
これは、日本の国産米よりも安く、つまり、今問題となっていますのは調整金ということで、輸入した商社の方が、国からもう一度買い取る米穀業者に、まあリベートですね、リベートを渡して、そのリベートの分をより安く市場に出すということで、安い外国産米が市場に出回っているのではないか、そういうことをずっと野党の方々からも質問があったわけです。
この調整金というリベートがあるということで、それが米価にそれほど影響があるかどうか。まあ、ないんじゃないかというふうに私自身は思っているんですけれども、それは断定はできませんね。ですから、念のための調査をしている。
国が輸入商社から米を買い入れ、その価格に上乗せをし、卸売業者に売り渡す仕組みにより、国産米価格を不安定にしないとしていたものが、商社が卸売業者にリベートを支払っていた、つまり国の公表する価格より実際は安く仕入れていたことで、安い輸入米が流通していた価格偽装はあったのでしょうか。教えてください。
なったら今度はどういうふうに言ったかというと、今まで納入した分も含めて、最初に決めた金額ではなくて、今アップル社が台湾だったかどこかの会社と契約している金額との差額分をリベートとして払えと。とんでもない話だと私は思うんですけれども、契約の内容によってそういうこともあり得るんだと思いますけれども、そういうふうに言ってきた。
また、本部などが大量に仕入れている物品のリベートは幾らで、それはオーナーにどれほど還元されているのか分からない。ブラックボックスです。 国もコンビニの社会的役割というんだったら、店舗オーナーさんたちの権利保護のためにフランチャイズ法が必要じゃないですか。どうですか。
それだけではなくて、要はリベートも要求してきた。リベートはどういうことかというと、発注を再開するために、納入済みの在庫についても上で、上でというのは、さっき言った減額要求をした、それと同じ差額分をリベートとして、バックリベートという形でアップル社に払ってこい、そういうことを言われた。
ベトナムだと思うんですが、ODAの事業をめぐって鉄道コンサル会社、日本交通技術、JTCというんでしょうか、が不正リベートを提供した事件がありました。ベトナムの警察当局が捜査を終結して検察当局に事件を送致したということが報道されていますけれども、この事件発覚後の経過と、こういったことが繰り返し起きることがないように不正防止策についてどのようなことを考えておられるか、お伺いしたいと思います。
それで、要するに、業務上横領という形で大阪地検への告発ということになったと思うんですが、これはそれとして、もし本当に、例えば私学助成の交付金が、何らかの例えば施設整備だとか、そういう受注業者からのリベートなりなんなり、こういうことだと、これはまた全然質の違う話だと思うんですよね。
ついでながら、ちょっと確認をしたいんですけれども、いわば私学助成金が入っていて、要は公金ですよね、その公金から発注業者へのリベートをとっていたとすると、これは一私学の問題ではないと私は思うんです。さっきの桐蔭の話みたいに、職員からの内部告発ですとか、あるいは地検に対する告発、そういうことだけじゃ済まないと私は思います。